保健事業

歯科健診

マクニカ健康保険組合では、被保険者およびご家族(16歳以上の被扶養者)を対象に歯科健診の実施費用について補助金支給を行います。歯の健康は虫歯を予防するとともに、歯周病が内臓疾患に繋がるリスクを防止する効果も見込まれます。歯科健診を受診し、健康増進、健康意識を高める機会として活用して下さい。

受診資格

対象者 オフィス健診 オフィス以外での健診
提携先健診 提携外健診
被保険者 新横浜、品川、大阪、名古屋、宇都宮など 左記オフィス健診を受診できない方
被扶養者 16歳以上の被扶養者

対象者別の受診方法

被保険者向け

①オフィスでの集団健診

新横浜、品川、大阪、名古屋、宇都宮、新子安において実施します。 日程、申込み要領は社内イントラでの案内をご覧下さい。

②オフィス外での健診受診
A:提携先健診

委託先である日本歯科衛生協会の提携先歯科医院で毎年度2月末までの間に受診して下さい。窓口負担は発生しません。補助金支給申請手続きも不要です。
受診申込み方法は下記リンク先ファイルをご覧下さい。

申込み手順

  • PC、スマホ携帯電話の方PDF
  • ガラ携の方PDF
※補助金支給対象は毎年度2月末までの受診分です。混み合う場合には、1か月以上先の予約となる場合もありますので、遅くとも1月には予約手続きを行って下さい。
B:提携外医院での健診

提携先歯科医院の中に自宅、勤務先の至近・周辺にご都合に合う受診先がない場合、任意の歯科医院で健診を受診することもできます。
5,000円(税込み)を上限として健診実費を支給します。所定の申請用紙を使い、領収書(原本)、および健診結果表を添え、健康保険組合まで請求して下さい。

注意事項

  1. 保険証は使用しないで下さい保険証を利用すると医療行為について重複給付は行わないとする法の定めに反するため、補助金支給が出来なくなります。
  2. 健診に加え、その他の治療を行う必要がある場合には、健診については保険医療外(全額自己負担)、その他の治療等は保険医療(健保70%、受診者30%)の扱いとするよう、歯科医院に明確に伝えて下さい。
  3. また、領収書についても、保険外、保険分に分けて頂くよう受診受付の際、歯科医院窓口で依頼して下さい。 保険外、保険分の内訳が明記されていないものや保険外費用の明細として保険点数の記載があるものについては補助金支給が出来なくなりますので十分ご注意下さい。
  • 領収書記載に関する注意事項の例です。後段の「申請書」とともに、こちらもプリントし、内容を確認のうえ、受診して下さい。
  • 補助金支給対象は、ア)毎年度2月末までの受診分、且つ、イ)申請書が毎年度3月第3週末までに健保組合に到着したものとします。支給対象期限に間に合うよう、早めに予約手続きを行って下さい。

ご家族向け

16歳以上の被扶養者の方を対象とします。上記② A:提携先健診、B:提携外医院での健診のいずれかの要領で受診して下さい。
受診申込み、受診費用補助金の申請・請求方法は同じです。支給対象期限に間に合うよう、早めに予約手続きを行って下さい。

手続き
必要書類
  • 歯科健診(個人・提携外)受診費用補助金支給申請書
    PDF

歯科健診についての問合せ先

マクニカ健康保険組合
TEL045-476-1981 (内)49204
(平日 8:45~17:15、土日祝休)
Address〒222-8563
神奈川県横浜市港北区新横浜1-5-5マクニカ第2ビル
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