健保のしくみ

健康保険組合の運営

健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。マクニカ健康保険組合は事業主代表・従業員代表、各7名、計14名の議員で構成されています。

健康保険組合の組織

  • 組合会
    組合会は、組合の議決機関として、規約、規程、保険料率、事業計画、予算、決算など重要事項を決定します。組合会は、事業主が選んだ選定議員7名と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員7名で構成されています。
  • 理事会
    理事会は、執行機関として、組合会の決議に基づき、組合運営、保健事業等の具体的な実行方針を定め、実施する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。マクニカ健保は各3名、計6名の理事で運営されています。
  • 理事長、常務理事
    理事長は、選定理事の中から全理事の選挙により選ばれ、健保組合を代表します。常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから指名します。理事長を補佐し、理事長からの権限委譲等に基づき、日常の事業運営に必要な事項の判断、決定等を行います。
  • 監事
    選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行、財産状況、情報システム監査等、健保業務全般について監査します。

組合の組織図

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