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2020/03/02 【公告021】埋葬料付加金支給基準の見直し等、マクニカ健康保険組合 組合規約の一部変更について

 「【公告021】マクニカ健康保険組合 組合規約の一部変更について」を掲載いたします。

改正期日;令和241

主な変更点;埋葬料付加金の支給基準を見直し、これまでは資格喪失者であっても喪失後3ヶ月以内に死亡した場合には付加金の支給対象となっていましたが、改正後においては、資格喪失後の死亡については当該付加金の支給対象となりません。

なお、331日までの発生事象については、これまでとおり、支給対象となります。

 <補足_現行規約による支給対象者の例>

Ø  死亡日が令和2331日の場合、資格喪失日が令和元年1231日以後の方(退職による資格喪失の場合、1230日付け以後の退職者)

 公告および規約新旧対照表は、こちらをご覧ください。

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