健保からのお知らせ
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2023/11/02 「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い等について
厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、当健保組合としての対応を
お知らせいたします。
1)社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、
事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」
を支給できることとなりました。
この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の
保険料相当額を上限として、最大2年間、当該従業員の標準報酬月額・標準賞与額
の算定に考慮しないこととされています。
2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入130万円未満
(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件
とされておりますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基つ”く年収の見込み
が130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消す
のではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、
上記の取扱いを希望される場合には、他の提出書類と併せて、以下の書類を
提出して下さい。
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
尚、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上、総合的に判断致しますので
上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご承知おき下さい。
(ご参考)