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2026/04/21 被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

           被扶養者の年間収入の判定については、これまで給与明細書等により総合的に判断し、

      「今後1年間の収入見込み」に基づき認定を行ってきました。

このたび、認定日が令和8年4月1日以降となる場合については、直近の労働契約書等の

労働契約の内容が確認できる書類に基づき「年間収入」を判定する扱いとする旨の

通知が発出されました。

詳細につきましては、下記「厚生労働省通知(QAなど)」をご覧ください。

 

厚生労働省通知(QAなど)

 

    主な取扱い(変更点)

 直近の労働契約書等の労働契約の内容が確認できる書類の提出は必須ではありません。

・契約内容が明確な場合は、直近の労働契約書等の労働契約の内容が確認できる書類

 により年間収入を判定します。

    (直近の給与明細書省略可)

・通知書等の内容が不明確な場合は、従来どおり給与明細書等により判定します。

 ※被扶養者異動届提出時の添付書類に変更はありません。

 

    提出・確認書類について

 ・給与収入以外に年金収入、事業収入その他の収入がある場合、労働契約の内容

を確認できない場合又はシフト制等により労働条件が明確でない場合は、従前道り、

臨時収入を含めた今後の収入見込みにより確認することがあります。 

・扶養認定後に臨時収入により一時的に基準額を超えた場合であっても、直ちに

被扶養者の削除を要するものではありませんが、基本給の増額等により継続して

基準額を超える見込みとなる場合は被扶養者削除の届出が必要です。

・届出内容に疑義が生じた場合には、追加書類(直近の労働契約書等の労働契約の

 内容が確認できる書類を含む)の提出をお願いする場合があります。

直近の労働契約書等の労働契約の内容が確認できる書類により認定を行った場合は、

労働契約更新の都度、最新の契約内容の確認が必要となります。

 

【 問い合わせ】

 マクニカ健康保険組合

TEL: 045-476-1981

Email: info@kenpo.macnica.co.jp

   

 

 

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