健保からのお知らせ

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2019/11/08 【重要・一部訂正】令和元年度の歯科健診費用補助等について【締切:令和2年3月20日(金)当組合必着】

昨年、オフィス健診として行った歯科健診を本年度以後も定期的に実施することとなりました。併せて、ご家族向け健診、およびオフィス健診以外の歯科健診受診についても補助金支給の対象と致します。これら歯科健診制度の概要についてお知らせします。

提携外歯科医院での受診に際しては以下の点にご注意下さい。

①可能な限り、受診する内容は健診だけとし、保険証は使用しないで下さい。

 保険証を利用すると他の医療と同様、健診費用の7割が健康保険組合の負担となり、医療行為について重複給付が

 禁じられているため、補助金支給が出来なくなります。

②健診に加え、その他の治療を行う必要がある場合には、健診については保険医療外(全額自己負担)、その他の治療等は

 保険医療(健保70%、受診者30%)の扱いとするよう、歯科医院に明確に伝えて下さい。 

③また、領収書についても、保険外、保険分に分けて頂くよう受診受付の際、歯科医院窓口で依頼して下さい。

 保険外、保険分の内訳が明記されていないものについては補助金支給が出来なくなりますので十分ご注意下さい。

領収書に関する注意事項こちらをご覧下さい。

詳しくはこちら歯科健診)」をご覧下さい。

なお、提携外の歯科医院での健診費用の補助金支給は20202月末までに健診を受診し、320()までに申請書が健康保険組合に届いた方が対象となります。早めに健診予約の手続きを行って下さい。

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