出産したとき
子どもを出産した場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、被保険者が出産のために仕事を休んで給与が支払われないとき、「出産手当金」が支給されます。
出産育児一時金
(家族出産育児一時金)
被保険者と被扶養者が妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産(正常出産、死産、流産、早産を問わず)について、1児につき「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」が支給されます。

支給額 |
500,000円
※双子の場合は2人分支給
※ただし、産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合、または妊娠週数22週未満の出産の場合は1児につき488,000円支給
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出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。
直接支払制度
被保険者の代わりに医療機関が出産育児一時金の申請および受取を行う制度を「直接支払制度」といいます。出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接、医療機関にご確認ください。
出産育児一時金を上限として、医療機関からの請求にもとづき健保組合が医療機関に支払いますので、出産育児一時金の健康保険組合への申請手続は不要です。なお、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合には、その超過分は自己負担となり、窓口での支払いが必要となります。一時金の額に満たない場合には差額を支給します。いずれの場合も被保険者から健保組合への申請は不要です。
受取代理制度
直接支払制度は小規模な医療機関等では導入されていないことがあります。そういった医療機関でも窓口での支払額を軽減する代替の制度として「受取代理制度」を行っている場合があります。受取代理制度は、事前に被保険者と医療機関が健保組合に制度利用の申請を行ったうえで費用請求することで、医療機関が被保険者に代わり出産育児一時金を受け取る制度です。
一時金の額に対する出産費用の過不足については、直接支払制度と同様の取り扱いとなります。
出産予定の医療機関がどちらの制度も導入していない場合
出産後に被保険者から健保宛てに「出産育児一時金支給申請書」を提出し、給付申請を行ってください。
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
詳しくは、「公益財団法人 日本医療機能評価機構 」ホームページをご覧ください。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
下記の書類に必要事項を記入し、医師又は助産師に出産したことの証明を受けて、提出してください。(提出先は「各種申請書」のページを参照)
健保組合から医療機関に一時金相当額を直接支払うため、手続きは不要です。医療機関からの請求で内容確認し、後日給与に加算して支給します。
2ヵ月以内に
事前申請が必要
出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。

支給期間 | 出産の日(実際の出産が予定後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの間で仕事を休んでいた期間。出産日が遅れた場合はその期間も含む。 |
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支給額 |
休業1日につき【直近12ヵ月間の各月の標準報酬月額平均額÷30】の2/3に相当する額※1
※1 被保険者期間が継続して12月間に満たない場合、下記(A)、(B)、いずれか低い方の額の2/3に相当する額
(A)直近の継続した平均標準報酬月額 ÷ 30 (B)前年度の健康保険組合の平均標準報酬月額 ÷ 30 |
出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあとに再び傷病手当金が支給されます。
保険料の免除について
育児休業期間中については、事業主の申し出により保険料が免除されます。また、負担の軽減を目的に、出産手当金の対象となる産前産後の休業期間についても、平成26年4月1日より申し出により、保険料が免除となります。
※子どもを扶養にしたいときは扶養家族についてをご覧ください。